原付バイク(排気量 125cc以下)や小型特殊自動車の旧町(北部・河内・天明・飽田・富合・植木・城南)のナンバープレートは、そのまま交換しなくても引き続き使用できます。
また、ご希望があれば、無料で交換することもできます。交換する場合は、次のとおり「再交付の手続き」が必要です。
■必要なもの
(1)北部町・河内町・天明町・飽田町・富合町・植木町・城南町のナンバープレート
(2)届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
※届出者が代理の場合も委任状や押印は不要です。ただし、その場合も、届出者の本人確認を要します。
※交換の場合は、再交付弁償金はかからず無料です。
■ご確認が必要な内容
(1)車名(ホンダ、ヤマハ等メーカー名)
(2)車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ) 【例】AB50-1234567
(3)排気量(原付は125cc以下、ミニカーは50cc以下、小型特殊自動車は制限なし)
※できる限り自賠責保険証を提示してください。
■申告用紙
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は、窓口備え付けのものを利用するほか、下記の
関連するホームページ「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」より取得できます。
■手数料
交換の場合は無料
■申告場所
・市役所市民税課
・東、西、南、北区役所税務室
・各総合出張所、芳野分室
■お問合せ先
市民税課 軽自動車税班(電話:096-328-2181) |